グリストラップに関する法律
「法律は難しくて何が書いてあるのかよく分からない」という方も多いと思います。しかし、もし何かあった時に「知らなかった」では済まされません。そこで、グリストラップに関する法律(廃棄物処理法)のポイントをわかりやすくお教えします。
- グリストラップの上部に浮いている油脂分や、底部に沈んでいる固形物は『産業廃棄物』となります。
従って、掬い取って一般ゴミと同様に処分することは禁止されています。 - お客様自らが産業廃棄物を処理・処分できない場合は、産業廃棄物の処理・処分許可を持った産業廃棄物処理業者へ委託することとなっています。
処理・処分の許可を持っていない無許可業者へ委託した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科となります。ご注意下さい。
委託された場合の注意事項
産業廃棄物の処理を委託した場合、お客様(排出事業者)はその業者が廃棄物を適正に処理しているか確認する義務があります。
業者が不法投棄等の違法行為を行うと、お客様にも処理責任が生じますのでご注意下さい(これを排出事業者責任と言います)。
委託業者が不法投棄を行った場合(未遂も含む)、従業員には1000万円以下、法人には1億円以下(個人事業主の場合は、1000万円以下)の罰金が科せられます。
この罰則は不法投棄を行った業者のみではなく、お客様にも適用されます。
産業廃棄物の処理を委託した場合、排出事業者は、マニフェスト管理票を交付しなければなりません。
マニフェスト管理票とは、産業廃棄物の収集や運搬、処理がきちんと行われたかをお客様(排出事業者)に通知する為の確認書のようなものです。
これによって、不法投棄の防止や廃棄物の適正処理を監視することができます。